歯科口腔保健の推進に関する法律(Dental Health Promotion Act)は、歯科および口腔保健に関する規制および促進を目的として、2011年(平成23年)8月10日に施行されました。
この法律は、歯科医療の品質向上、歯科患者様の安全保障、予防および啓発活動の推進などを通じて、国民の口腔保健を改善しようとするものです。
以下は、歯科口腔保健の推進に関する法律の主な目的および規定のいくつかです。
1.歯科医療の品質向上
法律は歯科医療の品質向上を図るため、歯科医師や歯科技工士の資格や登録に関する規定を含みます。また、医療機関における適切な設備や管理の確保も規定されています。
2.歯科医療の安全確保
患者様の安全を保護するため、法律は歯科医療における感染症予防対策や診療報酬の適正な支払いについて規定しています。
3.口腔保健の予防と啓発
法律は口腔保健の予防および啓発活動を推進し、歯科健康に関する情報提供や啓発キャンペーンを促進するための規定を含んでいます。
4.歯科医療における適切な情報管理
患者様のプライバシーを守りつつ、歯科診療における適切な情報管理に関する規定が含まれています。
歯科口腔保健の推進に関する法律は、口腔保健に関する重要な規制およびガイドラインを提供し、歯科医療の質と安全性を向上させることを目的としています。
この法律は、日本の歯科医療および口腔保健分野において重要な法的枠組みとなっています。