
場合によっては数万円単位での還付金を受け取れることもあります!
払ったお金が返ってくる! 『医療費控除』ってどういうもの?
医療費控除とは・・・
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った治療費や薬代などの医療費が一定額を超えた場合に、その一部を還付金として受け取れる制度。
医療費が10万円以上(年収によっては10万円以下)となった場合、医療費の一部が返還されます。病院での実際にかかった治療代以外にも、薬代や通院にかかった交通費なども医療費に含まれます。
参考:国税庁「No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)」
「治療目的」のインプラントは、医療費控除の対象になる
高額になることも多い歯科治療。
インプラント治療も保険適用のない『自由診療』となります。
しかし国税庁のHPを見てみると、
「現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。(国税庁「No.1128医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」より引用)」
とあるように、一般的な治療と認められる場合には、医療費控除の対象となります。
サラリーマンでも確定申告は必要! 医療費控除を受けるには?
※確定申告の詳しい方法は→国税庁「No.2020確定申告」
インプラント治療に限っては以下のようなものが医療費控除の対象となります。
<インプラント治療の医療費に含まれるもの>
- 1)インプラント治療にかかった治療費(検査料、インプラント費用、手術料など)
- 2)通院のための交通費(バスや電車などの公共交通機関、やむを得ない場合のタクシー代のみ。マイカーでのガソリン代は対象外)

医療費控除を受けるには、治療費の領収書や明細などの証明を提出する必要があります。公共交通機関の証明は、乗車した日付と区間、金額のメモでも大丈夫。ICカードを利用しているなら明細書をダウンロードしておくと便利です。
実際いくら返ってくるの?医療費控除額の計算方法
<医療費控除の計算方法>
医療費控除額(最高200万円)=
年間の医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得額が200万円未満は総所得額の5%)
<実際の還付金の額>
還付金=医療費控除額×所得税率
一年間の医療費が40万円だったAさんの場合だと……
<年収600万円、年間の医療費40万円の場合の例>
400,000円(年間の医療費の合計) − 0円(保険金などで補填される金額) − 10万円=300,000円(医療費控除額)
300,000円(医療費控除額) × 20%(所得税率)= 60,000円(還付金額)
住民税も安くなる? 医療費控除で注目したいもう一つの節税
医療費控除には、所得税に応じて医療費の一部が還付金として受け取れる他に、翌年の住民税が減税される制度があります。
住民税の減税額は、住民税の税率(一律10%)を年間の医療費控除額に掛け合わせた額が控除額となり、翌年の住民税からマイナスされることになります。
<住民税の医療費控除 計算方法>
住民税の医療費控除額 = 年間の医療費の合計 × 住民税の税率(一律10%)
<年収600万円、年間の医療費40万円の場合の例>
400,000円(年間の医療費の合計) − 0円(保険金などで補填される金額) − 10万円=300,000円(医療費控除額)
300,000円(医療費控除額) × 10%(住民税率) = 30,000円(減税額)
