その費用の一部を、医療費控除を受けることで取り戻すことができます。
払ったお金が返ってくる! 『医療費控除』ってどういうもの?
前回『どのくらいお金が戻ってくる?インプラントで医療費控除を受ける方法』でお話ししたように、医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った治療費や薬代などの医療費が一定額を超えた場合に、医療費の一部を還付金として受け取れる制度です。
年間の医療費が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下)に、確定申告をすることで医療費の一部が返還されます。
<歯列矯正の医療費に含まれるもの>
1)歯列矯正治療にかかった治療費(検査料、矯正器具、定期検診など)
2)通院のための交通費(バスや電車などの公共交通機関、やむを得ない場合のタクシー代のみ。マイカーでのガソリン代は対象外)
※確定申告の詳しい方法は→国税庁「No.2020確定申告」
保険適用外でもOK? 歯列矯正は医療費控除の対象となるのか
噛み合わせが悪いと体調不良やお口のトラブルなど健康面に影響が出ることがあります。症状がひどい場合は治療が必要になる場合も。このように、医師によって「噛み合わせが悪いので歯列矯正が必要」と判断されるなど“治療を目的とした歯列矯正”であれば医療費控除の対象となるのです。
ただし、見た目を美しくしたいなど美容目的で行う歯列矯正は、医療費控除の対象外です。
歯列矯正を行なったとき、返ってくるお金はいくら? 医療費控除の計算方法
<医療費控除の計算方法>
医療費控除額(最高200万円)=
年間の医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得額が200万円未満は総所得額の5%)
<実際の還付金の額>
還付金=医療費控除額×所得税率
今回は、年収600万円のAさんが、歯列矯正を含む年間の医療費が100万円だった場合を例に試算してみましょう。
<年収600万円、年間の医療費100万円の場合>
1,000,000円(年間の医療費の合計) − 0円(保険金などで補填される金額) − 10万円=900,000円(医療費控除額)
900,000円(医療費控除額) × 20%(所得税率)= 180,000円(還付金額)
忘れてはいけない!医療費控除によって翌年の住民税が軽減される制度
医療費控除で戻ってくる税金は、所得税に関係するものに加えて、翌年の住民税が軽減されるものもあるのです。
還付金が戻ってくる所得税の場合とは異なり、翌年の住民税が軽減されることが特徴です。
<住民税の医療費控除 計算方法>
住民税の医療費控除額 = 年間の医療費の合計 × 住民税の税率(一律10%)
<年収600万円、年間の医療費100万円の場合の例>
1,000,000円(年間の医療費の合計) − 0円(保険金などで補填される金額) − 10万円=900,000円(医療費控除額)
900,000円(医療費控除額) × 10%(住民税の税率) = 90,000円(減税額)