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2018/2/21
コラム

矯正費用の一部が戻ってくる! 歯列矯正で医療控除を受けるメリット

川上太郎
前回『どのくらいお金が戻ってくる?インプラントで医療費控除を受ける方法』では、インプラント治療の医療費控除についてお話ししました。今回は歯列矯正を受けた際の医療費控除のお話をしたいと思います。

Aさま
人によっては数万円単位でお金が戻ってくることもあるので、ぜひ医療費控除を受けるべきですよね!

川上太郎
保険適用外の『自由診療』も多い歯科治療は、費用が高額になってしまうこともあります。
その費用の一部を、医療費控除を受けることで取り戻すことができます。

 

払ったお金が返ってくる! 『医療費控除』ってどういうもの?

前回『どのくらいお金が戻ってくる?インプラントで医療費控除を受ける方法』でお話ししたように、医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った治療費や薬代などの医療費が一定額を超えた場合に、医療費の一部を還付金として受け取れる制度です。
年間の医療費が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下)に、確定申告をすることで医療費の一部が返還されます。

 

<歯列矯正の医療費に含まれるもの>

1)歯列矯正治療にかかった治療費(検査料、矯正器具、定期検診など)
2)通院のための交通費(バスや電車などの公共交通機関、やむを得ない場合のタクシー代のみ。マイカーでのガソリン代は対象外)
※確定申告の詳しい方法は→国税庁「No.2020確定申告」

領収証

Aさま
医療費控除を受ける際には、治療費や交通費の証明が必要でしたよね。

川上太郎
そのとおりです。明細や領収書などは必ず保管をしておきましょう。

 

保険適用外でもOK? 歯列矯正は医療費控除の対象となるのか

川上太郎
保険適用外の歯列矯正ですが、治療を必要とする歯列矯正の場合は医療費控除の対象です。

矯正歯科


噛み合わせが悪いと体調不良やお口のトラブルなど健康面に影響が出ることがあります。症状がひどい場合は治療が必要になる場合も。このように、医師によって「噛み合わせが悪いので歯列矯正が必要」と判断されるなど“治療を目的とした歯列矯正”であれば医療費控除の対象となるのです。
ただし、見た目を美しくしたいなど美容目的で行う歯列矯正は、医療費控除の対象外です。

 

歯列矯正を行なったとき、返ってくるお金はいくら? 医療費控除の計算方法

Aさま
医療費控除額や実際に戻ってくる還付金額の計算方法は、所得税によって変わってくるんでしたよね。

川上太郎
そうですね。一般的な計算式は次の通りです。

 

<医療費控除の計算方法>

医療費控除額(最高200万円)=
年間の医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得額が200万円未満は総所得額の5%)

 

<実際の還付金の額>

還付金=医療費控除額×所得税率

川上太郎
よくある間違いが「年間の医療費から10万円を差し引いた額が還付金額」というもの。正しくは、「年間の医療費から10万円と、保険金で支払われた額を差し引いた額に、所得税に対する税率(国税庁「No.2260所得税の税率」)をかけた額」、これが実際に戻ってくる還付金額です。

今回は、年収600万円のAさんが、歯列矯正を含む年間の医療費が100万円だった場合を例に試算してみましょう。

<年収600万円、年間の医療費100万円の場合>
1,000,000円(年間の医療費の合計) − 0円(保険金などで補填される金額) − 10万円=900,000円(医療費控除額)
900,000円(医療費控除額) × 20%(所得税率)= 180,000円(還付金額)

川上太郎
所得税額は年収だけでなく保険料や扶養家族の有無によって異なります。国税庁などのHPなども参考にしながら、自分の医療費控除額や実際に受け取れる還付金額を確認してくださいね。

 

忘れてはいけない!医療費控除によって翌年の住民税が軽減される制度

Aさま
医療費控除には、所得税に関する還付金の他に、翌年の住民税が安くなるとい利点もあるんですよね!

医療費控除で戻ってくる税金は、所得税に関係するものに加えて、翌年の住民税が軽減されるものもあるのです。
還付金が戻ってくる所得税の場合とは異なり、翌年の住民税が軽減されることが特徴です。

 

<住民税の医療費控除 計算方法>

住民税の医療費控除額 = 年間の医療費の合計 × 住民税の税率(一律10%)

 

<年収600万円、年間の医療費100万円の場合の例>

1,000,000円(年間の医療費の合計) − 0円(保険金などで補填される金額) − 10万円=900,000円(医療費控除額)
900,000円(医療費控除額) × 10%(住民税の税率) = 90,000円(減税額)

川上太郎
住民税は一律10%と決められているので、所得額や医療費に関係なく税率は同じです。

Aさま
税金の負担がダブルで軽くなるのは嬉しいですね!

Aさま
けして安くはない治療費でも、こうしてお金が戻ってくるなら積極的に治療を受けようと思えますね!

川上太郎
歯列矯正などの専門クリニックのなかには、医療費控除について相談に乗ってくれることも。費用面で不安や疑問があれば、一度歯科医院に相談をしてみるのもいいでしょう。



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